税務法規集

国税徴収法施行令 第22条(質権者等に対する差押通知書)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項例外質権者差押通知書

要約

質権者等に対する差押通知書の記載事項および交付方法

適用条件
質権者等に対する差押えの通知を行う場合
備考
差押調書の謄本交付による代替および一部通知不要の例外あり

国税徴収法施行令 第22条(質権者等に対する差押通知書)の条文本文

(質権者等に対する差押通知書)

第二十二条 法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第二十四条第五項第一号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。

 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)

 仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記法第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

 前項の通知は、法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する