(参加差押えの解除の請求手続)
第四十二条 第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
参加差押えの解除の請求手続に、交付要求の解除の請求手続を準用する
(参加差押えの解除の請求手続)
第四十二条 第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。
該当する裁決はありません。
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