税務法規集

国税徴収法施行令 第42条(参加差押えの解除の請求手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求準用規定参加差押え

要約

参加差押えの解除の請求手続に、交付要求の解除の請求手続を準用する

備考
第37条を準用

国税徴収法施行令 第42条(参加差押えの解除の請求手続)の条文本文

(参加差押えの解除の請求手続)

第四十二条 第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。

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