税務法規集

国税徴収法 第85条(交付要求の解除の請求)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求要件通知交付要求

要約

強制換価手続の配当債権者による交付要求の解除請求

適用条件
強制換価手続により配当を受けることができる債権者が請求する場合

国税徴収法 第85条(交付要求の解除の請求)の条文本文

(交付要求の解除の請求)

第八十五条 強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。

 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないこと。

 滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る国税の全額を徴収することができること。

 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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