(参加差押えの制限、解除等)
第八十八条 第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3 税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
参加差押えの制限、解除および登記抹消等の手続
(参加差押えの制限、解除等)
第八十八条 第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3 税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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