税務法規集

国税徴収法 第114条(買受申込み等の取消し)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外換価財産入札取消

要約

滞納処分の続行停止期間中における最高価申込者等または買受人による入札等または買受けの取消し

適用条件
最高価申込者等の決定又は売却決定後、滞納処分の続行の停止があった場合
備考
国税通則法第105条第1項ただし書等の規定に基づく停止が対象

国税徴収法 第114条(買受申込み等の取消し)の条文本文

(買受申込み等の取消し)

第百十四条 換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。

この条文を参照している裁決(13件)

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改正履歴

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