税務法規集

国税徴収法施行令 第49条(配当計算書の記載事項等)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項期限配当計算書

要約

配当計算書の記載事項および謄本の発送期限

備考
第2項は金銭による取立ての方法により換価した場合に適用。

国税徴収法施行令 第49条(配当計算書の記載事項等)の条文本文

(配当計算書の記載事項等)

第四十九条 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 配当すべき換価代金等法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額

 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

 債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

 換価代金等の交付の日時

 法第百三十一条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和六年政令第百五十号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において以下同じ。)の総額

更新 

二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額

 更新

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