税務法規集

国税徴収法 第130条(債権額の確認方法)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出債権現在額申立書

要約

配当を受けるための債権現在額申立書の提出および税務署長による債権額の確認

適用条件
換価代金等の配当を受ける債権者が対象
備考
申立書を提出しない場合、配当を受けられない場合がある(第3項)。

国税徴収法 第130条(債権額の確認方法)の条文本文

(債権額の確認方法)

第百三十条 前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。

 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権

 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの

 前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの

 前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号及び第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する