税務法規集

国外送金法施行規則 第11条の10(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定国外電子決済手段移転等調書

要約

国外電子決済手段移転等調書の提出方法等に第11条を準用する

備考
第11条の規定を準用

国外送金法施行規則 第11条の10(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)の条文本文

(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)

第十一条の十 第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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