(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)
第十一条の十 第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外電子決済手段移転等調書の提出方法等に第11条を準用する
(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)
第十一条の十 第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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