税務法規集

国外送金法施行令 第9条の10(税務署長の承認に関する手続の準用)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定国外電子決済手段移転等

要約

国外電子決済手段移転等に係る税務署長の承認手続への第九条の準用

適用条件
法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合
備考
令第九条を準用

国外送金法施行令 第9条の10(税務署長の承認に関する手続の準用)の条文本文

(税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の十 第九条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

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