税務法規集

国外送金法施行令 第9条(税務署長の承認に関する手続)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認通知みなし規定国外送金等調書

要約

国外送金等調書の提供に係る税務署長の承認申請手続および通知

適用条件
法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関が対象
備考
申請書の記載事項は財務省令で定める

国外送金法施行令 第9条(税務署長の承認に関する手続)の条文本文

(税務署長の承認に関する手続)

第九条 法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第四項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。

 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 第一項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百五十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十九号)
    廃止
    第1項
    繰上げ+更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(税務署長の承認に関する手続)

第九条 法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。

第2項から繰上げ+更新 

2 法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。

 第1項に繰上げ+更新

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