(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
第十一条の六 令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
2 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。