税務法規集

国外送金法施行規則 第11条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外委任準用規定確認書類

要約

国外電子決済手段移転等の告知書提出時に確認書類の提示を要しない者の範囲

適用条件
国外電子決済手段移転等を行う者
備考
令第九条の七第三項の委任に基づく

国外送金法施行規則 第11条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)の条文本文

(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

第十一条の六 令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者

 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項第二百二十四条の三第一項同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者

 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

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改正履歴

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