税務法規集

国外送金法施行規則 第11条の5(国外証券移管等調書の提出方法等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定国外証券移管等調書

要約

国外証券移管等調書の提出方法等への第十一条の準用

適用条件
法第4条の3第2項または令第9条の5の準用規定を適用する場合
備考
第十一条の規定を準用

国外送金法施行規則 第11条の5(国外証券移管等調書の提出方法等)の条文本文

(国外証券移管等調書の提出方法等)

第十一条の五 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第二十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十一号)
    更新
    第11条の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

国外証券移管光ディスク調書の提出方法等に係る税務署長の承認に関する手続の準用

第十一条の五 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

更新 

(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)

第十一条の五 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する