税務法規集

国外送金法施行規則 第9条(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価告示委任外国為替相場

要約

国外送金等の外国通貨を本邦通貨へ換算する際に用いる外国為替相場の決定および告示

備考
令第八条第二項の委任に基づく

国外送金法施行規則 第9条(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)の条文本文

(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)

第九条 令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。

 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

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