(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
第八条 法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
2 国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額を100万円とする
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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