税務法規集

国外送金法施行令 第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算国外送金等調書

要約

国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額を100万円とする

備考
外国通貨の換算相場は財務省令で定める。

国外送金法施行令 第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)の条文本文

(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

第八条 法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。

 国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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