税務法規集

国外送金法施行令 第12条の2(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価計算準用規定委任財産債務調書

要約

財産債務調書の提出に係る財産の所在、価額、債務金額の算定および所得金額等の加算計算

適用条件
法第六条の二第一項及び第三項の規定が適用される場合
備考
書式および手続の詳細な事項は財務省令に委任

国外送金法施行令 第12条の2(財産債務調書の提出に関し必要な事項)の条文本文

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

第十二条の二 第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

 法第六条の二第一項及び第三項の財産の価額は当該財産の同条第一項又は第三項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第一項及び第三項の債務の金額は同日における現況による。

 第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。

 第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。

 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項及び第二項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

 租税特別措置法第三十一条第一項同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額同法第三十三条の四第一項第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項第三十五条第一項第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)

 租税特別措置法第三十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額同法第三十三条の四第一項第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)

 租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額同法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)

 租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

 租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

 租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

十一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額

十二 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額

十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

十四 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額

十五 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額

十六 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

十七 租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額

十八 租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額

十九 租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

二十 租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額

二十一 租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額

 前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。

 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。

 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定

 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の規定

 前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百五十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十九号)
    更新
    第5項第5号第5項第6号
  • 令和六年(2024年)6月1日 施行(令和六年政令第百五十三号)
    更新
    第7項
    新設
    第7項第1号第7項第2号
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第百号)
    繰下げ
    第5項第10号第5項第11号第5項第12号第5項第13号第5項第14号第5項第15号第5項第16号第5項第17号第5項第18号第5項第19号第5項第20号第5項第21号第5項第22号
    新設
    第5項第9号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)5月1日 施行

九 租税特別措置法第三十八条の二第一項の規定 同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(同法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)

新設 
新設

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