(財産債務調書の記載事項等)
第十五条 財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。第五項において同じ。)には、同条第一項本文又は第三項前段の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第三に定めるところにより、その者の有する財産の種類、数量、価額(令第十二条の二第二項に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十二条の二第一項において準用する令第十条第一項及び第二項並びに次項において準用する第十二条第二項及び第三項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第十二条の二第二項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第十二条第四項の規定は、令第十二条の二第一項において準用する令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産について準用する。
4 第十二条第五項の規定は、財産に係る令第十二条の二第二項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。この場合において、第十二条第五項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
5 財産債務調書の書式は、別表第四による。