税務法規集

国外送金法施行令 第9条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外告知書

要約

国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務が免除される法人の範囲

適用条件
国外電子決済手段移転等を行う法人等が対象
備考
法第四条の四第一項の委任に基づく

国外送金法施行令 第9条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)の条文本文

(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

第九条の六 法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第二項から第四項まで及び第九条の九第二項において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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