税務法規集

国外送金法施行令 第9条の5(税務署長の承認に関する手続の準用)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認準用規定国外証券移管等

要約

国外証券移管等の税務署長承認手続への第九条の準用

適用条件
法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合
備考
令第九条を準用

国外送金法施行令 第9条の5(税務署長の承認に関する手続の準用)の条文本文

(税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百五十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十九号)
    更新
    第9条の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

更新 

(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

 更新

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