(税務署長の承認に関する手続の準用)
第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外証券移管等の税務署長承認手続への第九条の準用
(税務署長の承認に関する手続の準用)
第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
(
|
(光ディスク等の提出に係る税務署長の承認に関する手続の準用)第九条の五 第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する