税務法規集

財産評価基本通達 118(地味級)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準地味級

要約

森林の主要樹種の立木評価に用いる地味級の割合および判定表

適用条件
森林の主要樹種の立木を評価する場合に適用
備考
国税局長が定める割合によることができる例外あり

財産評価基本通達 118(地味級)の条文本文

(地味級)

118 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は前項の定めにより立木の評価を行う場合における地味の割合は、原則として、樹種に応じ、それぞれ次に掲げる地味級判定表に掲げる割合(次に掲げる地味級判定表に定めていない樹種又は樹齢の立木については、原則として、1.0)とする。ただし、植栽本数、間伐回数等を著しく異にする林業地帯又は立木の生育度合を異にする林業地帯にある立木で次に掲げる地味級判定表に掲げる地味級の割合によることが不適当であるものについては、国税局長の定める割合(必要に応じて作成する地味級判定表を含む。)によることができる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平29課評2-12外改正)

(1) 杉の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表

地味級
樹齢
上級中級下級
年15(14~17)
20(18~22)
25(23~27)
30(28~32)
35(33~37)
40(38~42)
45(43~47)
50(48~52)
55(53~57)
60(58~62)
65(63~67)
70(68~70)
m3超 0.07
0.13
0.20
0.27
0.34
0.41
0.48
0.54
0.60
0.65
0.70
0.74
m3以下 m3以上0.07~0.05
0.13~0.09
0.20~0.14
0.27~0.19
0.34~0.24
0.41~0.29
0.48~0.34
0.54~0.38
0.60~0.42
0.65~0.46
0.70~0.49
0.74~0.52
m3未満0.05
0.09
0.14
0.19
0.24
0.29
0.34
0.38
0.42
0.46
0.49
0.52
地味級の割合1.31.00.6

(2) ひのきの平均1本当たりの立木材積による地味級判定表

地味級

樹齢
上級中級下級
年15(14~17)
20(18~22)
25(23~27)
30(28~32)
35(33~37)
40(38~42)
45(43~47)
50(48~52)
55(53~57)
60(58~62)
65(63~67)
70(68~70)
m3超0.05
0.10
0.16
0.22
0.27
0.32
0.37
0.41
0.45
0.48
0.51
0.54
m3以下 m3以上0.05~0.03
0.10~0.07
0.16~0.11
0.22~0.15
0.27~0.19
0.32~0.22
0.37~0.26
0.41~0.29
0.45~0.31
0.48~0.33
0.51~0.36
0.54~0.38
m3未満0.03
0.07
0.11
0.15
0.19
0.22
0.26
0.29
0.31
0.33
0.36
0.38
地味級の割合1.31.00.6

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