税務法規集

財産評価基本通達 119(立木度)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価立木度

要約

立木の評価に用いる立木度の判定基準および割合

適用条件
森林の主要樹種およびそれ以外の立木の評価を行う場合に適用
備考
通達113および117の評価に連動

財産評価基本通達 119(立木度)の条文本文

(立木度)

119 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
 なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎に該当するものにあっては0.6とする。(平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)

(1) 植林した森林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。

(2) 岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。

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