(牛馬等の評価)
134 牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
牛、馬、犬、鳥、魚等の評価方法。販売目的のものは前項に従い、それ以外は売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価する
(牛馬等の評価)
134 牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
該当する裁決はありません。
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