税務法規集

財産評価基本通達 135(書画骨とう品の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価書画骨とう品

要約

書画骨とう品の評価方法。販売業者が有する場合とそれ以外で区分する

備考
販売業者が有するものは133(たな卸商品等の評価)を準用。

財産評価基本通達 135(書画骨とう品の評価)の条文本文

(書画骨とう品の評価)

135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。

(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

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