税務法規集

財産評価基本通達 142(補償金の額)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算特許権補償金

要約

特許権の評価における将来受ける補償金の額の推算方法

適用条件
特許権の価額を評価し、かつ将来受ける補償金の額が確定していない場合に適用

財産評価基本通達 142(補償金の額)の条文本文

(補償金の額)

142 140≪特許権の評価≫の定めによって特許権の価額を評価する場合において、その将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する