(補償金を受ける期間)
143 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。
特許権の評価において将来受ける補償金の推算期間の算定方法
(補償金を受ける期間)
143 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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