税務法規集

財産評価基本通達 143(補償金を受ける期間)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算端数処理特許権

要約

特許権の評価において将来受ける補償金の推算期間の算定方法

適用条件
特許権の評価を行う場合
備考
特許法第67条の存続期間を基準とする。

財産評価基本通達 143(補償金を受ける期間)の条文本文

(補償金を受ける期間)

143 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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