税務法規集

財産評価基本通達 140(特許権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価特許権

要約

特許権の価額を将来受ける補償金の複利現価合計額で評価する

適用条件
権利者が自ら特許発明を実施していない場合に適用。
備考
自ら実施している場合の評価は145を参照。

財産評価基本通達 140(特許権の評価)の条文本文

(特許権の評価)

140 特許権の価額は、145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めにより評価するものを除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。(平11課評2-12外改正)

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