税務法規集

財産評価基本通達 145(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価特許権実施権

要約

権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の営業権への含めての評価

適用条件
権利者が自ら特許発明を実施している場合に適用

財産評価基本通達 145(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)の条文本文

(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)

145 特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明を実施している場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて評価する。

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