税務法規集

財産評価基本通達 146(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定実用新案権意匠権

要約

実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価方法

備考
特許権の評価(140)等の規定を準用。

財産評価基本通達 146(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)の条文本文

(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)

146 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、140≪特許権の評価≫から前項までの定めを準用して評価する。

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