(上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合)
171 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期に最終価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる最終価格をもって課税時期の最終価格とする。(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(1) (2)又は(3)に掲げる場合以外の場合課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2ある場合には、その平均額)
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期の最終価格=102円(100円又は102円のうち課税時期に最も近い日の最終価格)
(2) 課税時期が権利落等の日の前日以前で、(1)の定めによる最終価格が、権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期の最終価格=101円(76円の方が101円より課税時期に近いが、76円は権利落等の日以後の最終価格なので採用しない。)
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、(1)の定めによる最終価格が、その基準日に係る権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期の最終価格=75円(100円の方が75円より課税時期に近いが、100円は権利落等の日以前の最終価格なので採用しない。)
(注) 上記の(2)及び(3)に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、次項の定めがあることに留意を要する。