(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)
172 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(1) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。


(株式の割当条件)
① 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
② 株式1株につき払い込むべき金額 40円
最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×(1+0.5)-40円×0.5=100円、配当落の場合は80円
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円
(4) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。


(株式の割当条件)
① 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
② 株式1株につき払い込むべき金額 50円
最終価格の月平均額=権利落の場合は、(125円+50円×0.5)÷(1+0.5)=100円、配当落の場合は125円