税務法規集

財産評価基本通達 172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価上場株式権利落

要約

権利落等がある場合の上場株式の最終価格の月平均額の計算方法

適用条件
課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合に適用。
備考
169(上場株式の評価)に基づき評価する場合の特例規定。

財産評価基本通達 172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)の条文本文

(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)

172 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)

(1) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(1)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円

(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(2)の場合の最終価格の月平均額の算式
(2)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 (株式の割当条件)

 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て

 株式1株につき払い込むべき金額 40円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×(1+0.5)-40円×0.5=100円、配当落の場合は80円

(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(3)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円

(4) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(4)の場合の最終価格の月平均額の算式
(4)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 (株式の割当条件)

 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て

 株式1株につき払い込むべき金額 50円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は、(125円+50円×0.5)÷(1+0.5)=100円、配当落の場合は125円

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する