税務法規集

財産評価基本通達 177-2(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定読替規定権利落登録銘柄

要約

権利落等がある場合の登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の計算特例

適用条件
登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合に適用。
備考
172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)を準用。

財産評価基本通達 177-2(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)の条文本文

(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)

177-2 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における取引価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めを準用する。この場合において、「最終価格の月平均額」は「取引価格の月平均額」と、「毎日の最終価格の平均額」は「毎日の取引価格の平均額」と読み替えるものとする。(平2直評12外追加・平18課評2-27外改正)

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