税務法規集

財産評価基本通達 200-4(予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理複利終価率

要約

定期金給付契約の掛金又は保険料に対する予定利率の複利による元利合計額の算出方法

適用条件
相続税法第25条第1号イに規定する元利合計額の算出に適用

財産評価基本通達 200-4(予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)の条文本文

(予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)

200―4 相続税法第25条第1号イに規定する「当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額」の算出方法を算式で示すと、次のとおりである。(平22課評2-18外追加)
定期金給付契約に係る掛金又は保険料の金額×複利終価率
複利終価率=(1+r)^n (小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数は、四捨五入する。)

 上記算式中の「r」及び「n」は、それぞれ次による。

 「r」=当該定期金給付契約に係る予定利率

 「n」=当該定期金給付契約に係る掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(以下本項及び次項において「経過期間」という。)の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

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