税務法規集

財産評価基本通達 200-6(予定利率)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価端数処理定期金給付契約

要約

定期金給付契約に関する権利を評価する際の予定利率の定義および端数処理の禁止

適用条件
相続税法第24条及び第25条に基づき定期金給付契約に関する権利を評価する場合に適用

財産評価基本通達 200-6(予定利率)の条文本文

(予定利率)

200―6 相続税法第24条及び第25条の規定により定期金給付契約に関する権利を評価する場合の「予定利率」は、当該定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に係る「予定利率」をいうのであるから留意する。(平22課評2-18外追加)

(注) 「予定利率」については、端数処理は行わないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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