税務法規集

財産評価基本通達 200-5(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理定期金給付契約

要約

定期金給付契約の経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の1年当たり平均額の計算方法

適用条件
相続税法第25条第1号ロの規定を適用する場合

財産評価基本通達 200-5(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)の条文本文

(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)

200―5 相続税法第25条第1号ロに規定する「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の額の合計額を経過期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額による。
 年1回一定の金額の掛金又は保険料が払い込まれる契約の場合の「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、当該定期金給付契約に基づき1年間に払い込まれた掛金又は保険料の金額によっても差し支えない。(平22課評2-18外追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する