税務法規集

相続税法 第25条

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価計算定期金給付契約

要約

定期金給付事由が発生していない定期金給付契約に関する権利の評価額

適用条件
生命保険契約を除く定期金給付契約が対象
備考
複利年金終価率は財務省令で定める。

相続税法 第25条の条文本文

第二十五条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額

 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額

 イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額

 前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する