税務法規集

財産評価基本通達 21-2(倍率方式による評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算判定基準倍率方式

要約

倍率方式による宅地の評価額の計算方法および地積規模の大きな宅地への適用制限

適用条件
倍率地域に所在する宅地が対象
備考
地積規模の大きな宅地については20-2の規定を準用し、低い方の価額を適用する。

財産評価基本通達 21-2(倍率方式による評価)の条文本文

(倍率方式による評価)

21-2 倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、倍率方式により評価する地域(以下「倍率地域」という。)に所在する20-2(地積規模の大きな宅地の評価)に定める地積規模の大きな宅地22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地を除く。)の価額については、本項本文の定めにより評価した価額が、その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14(路線価)に定める路線価とし、かつ、その宅地が14-2(地区)に定める普通住宅地区に所在するものとして20-2の定めに準じて計算した価額を上回る場合には、20-2の定めに準じて計算した価額により評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平29課評2-46外改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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