税務法規集

財産評価基本通達 24-2(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準例外土地区画整理事業仮換地

要約

土地区画整理事業施行中で仮換地が指定されている宅地の評価額

適用条件
土地区画整理事業の施行地区内で仮換地が指定されている宅地が対象
備考
造成工事の期間や使用・収益の可否による評価額の調整および例外規定あり

財産評価基本通達 24-2(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)の条文本文

(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)

24-2 土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条(定義)第1項又は第2項に規定する土地区画整理事業をいう。)の施行地区内にある宅地について同法第98条(仮換地の指定)の規定に基づき仮換地が指定されている場合におけるその宅地の価額は、11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)まで及び前項の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価する。
 ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する金額によって評価する。(平3課評2-4外・平14課評2-2外改正)

(注) 仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。

 土地区画整理法第99条(仮換地の指定の効果)第2項の規定により、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。

 仮換地の造成工事が行われていないこと。

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する