税務法規集

財産評価基本通達 31(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算借家人の権利

要約

借家人が宅地等に対して有する権利の評価額の計算方法

適用条件
権利金等の取引慣行がある地域に限定
備考
取引慣行のない地域は評価対象外

財産評価基本通達 31(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)の条文本文

(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)

31 借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合

(1)の場合の算式

(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合

(2)の場合の算式

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