税務法規集

財産評価基本通達 40-3(生産緑地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算控除生産緑地

要約

生産緑地の評価額から一定割合を控除する計算方法

適用条件
買取りの申出から3月を経過していない生産緑地等を除外
備考
生産緑地法第2条第3号および第10条の規定に基づく

財産評価基本通達 40-3(生産緑地の評価)の条文本文

(生産緑地の評価)

40-3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定(同法第10条の5に≪特定生産緑地の買取りの申出≫の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平16課評2-7外・令2課評2-21外改正)

(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間割合
5年以下のもの
5年を超え10年以下のもの
10年を超え15年以下のもの
15年を超え20年以下のもの
20年を超え25年以下のもの
25年を超え30年以下のもの
100分の10
100分の15
100分の20
100分の25
100分の30
100分の35

(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
 100分の5

この条文を参照している裁決(3件)

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