税務法規集

財産評価基本通達 40(市街地農地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算市街地農地

要約

市街地農地の価額を、宅地価額から造成費を控除した額または固定資産税評価額に倍率を乗じた額で評価する

適用条件
市街地農地の評価に適用。
備考
市街化区域内の農地については倍率方式による評価が可能。

財産評価基本通達 40(市街地農地の評価)の条文本文

(市街地農地の評価)

40 市街地農地の価額は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、その農地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地農地の価額は、その農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭48直資3-33・平29課評2-46外改正)

(注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11(評価の方式)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
なお、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その農地が宅地であるとした場合において20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるとき21-2(倍率方式による評価)ただし書において20-2の定めを準用するときを含む。)には、同項の定めを適用して計算することに留意する。

この条文を参照している裁決(5件)

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