税務法規集

財産評価基本通達 43(存続期間の定めのない永小作権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価みなし規定永小作権

要約

存続期間の定めのない永小作権の評価額の算出方法

適用条件
存続期間の定めのない永小作権が対象
備考
相続税法第23条又は地価税法第24条を準用

財産評価基本通達 43(存続期間の定めのない永小作権の評価)の条文本文

(存続期間の定めのない永小作権の評価)

43 存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときは、それによる。)とみなし、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。(平3課評2-4外改正)

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