(耕作権の評価)
42 耕作権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)
(1) 純農地及び中間農地に係る耕作権の価額は、37≪純農地の評価≫及び38≪中間農地の評価≫に定める方式により評価したその農地の価額に、別表1に定める耕作権割合(耕作権が設定されていないとした場合の農地の価額に対するその農地に係る耕作権の価額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額によって評価する。
(2) 市街地周辺農地、市街地農地に係る耕作権の価額は、その農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額によって評価する。