税務法規集

財産評価基本通達 59(貸し付けられている原野の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算貸付原野

要約

賃借権、地上権、区分地上権、地役権の目的となっている原野の評価額の算出方法

適用条件
賃借権、地上権、区分地上権、または区分地上権に準ずる地役権が設定されている原野が対象。
備考
自用地としての価額から各権利の価額を控除して算出する。

財産評価基本通達 59(貸し付けられている原野の評価)の条文本文

(貸し付けられている原野の評価)

59 賃借権、地上権等の目的となっている原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)

(1) 賃借権の目的となっている原野の価額は、58≪純原野の評価≫から前項までの定めによって評価した原野の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、60≪原野の賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。

(2) 地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(3) 区分地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から60-2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額は、その原野の自用地としての価額から60-3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

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