税務法規集

財産評価基本通達 60(原野の賃借権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定原野賃借権

要約

原野に係る賃借権の価額評価。耕作権の評価規定を準用する

適用条件
原野の賃借権を評価する場合に適用。
備考
耕作権の評価(通達42)を準用。

財産評価基本通達 60(原野の賃借権の評価)の条文本文

(原野の賃借権の評価)

60 原野に係る賃借権の価額は、42≪耕作権の評価≫の定めを準用して評価する。

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