税務法規集

財産評価基本通達 97(評価の方式)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算構築物

要約

構築物の再建築価額から償却費等を差し引いた金額の100分の70による評価

適用条件
構築物の価額評価
備考
建築時から課税時期までの期間の1年未満の端数は1年とし、償却方法は定率法、耐用年数は耐用年数省令による

財産評価基本通達 97(評価の方式)の条文本文

(評価の方式)

97 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

この条文を参照している裁決(3件)

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