税務法規集

登録免許税法 第17条の3(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定登記特例有限会社株式会社への移行

要約

特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記を、組織変更による株式会社の設立の登記とみなして適用する

適用条件
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条に基づく登記が対象
備考
別表第一第二十四号(一)ホを準用

登録免許税法 第17条の3(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の条文本文

(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

第十七条の三 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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