税務法規集

登録免許税法 第17条の2(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算設立登記

要約

事業協同組合等が組織変更や分割により株式会社又は合同会社を設立する場合の登録免許税額

適用条件
事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が対象
備考
政令で定める者の範囲は施行令第10条に委任

登録免許税法 第17条の2(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)の条文本文

(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)

第十七条の二 事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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