税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の3(納付受託者の指定の基準)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定判定基準納付受託者

要約

納付受託者の指定基準を規定

備考
令第三十条の二第二号の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第23条の3(納付受託者の指定の基準)の条文本文

(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三 令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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