税務法規集

登録免許税法 第24条の4(納付受託者)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定公示届出納付受託者

要約

登録免許税の納付事務を行う納付受託者の指定、公示および変更届出

備考
指定要件は政令に委任。

登録免許税法 第24条の4(納付受託者)の条文本文

(納付受託者)

第二十四条の四 登録免許税の納付に関する事務(以下この項及び第二十四条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長(以下「所管省庁の長」という。)が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、当該登記等を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 所管省庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所管省庁の長に届け出なければならない。

 所管省庁の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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