(納付受託者の指定要件)
第三十条の二 法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託者の指定に必要な要件
(納付受託者の指定要件)
第三十条の二 法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
該当する裁決はありません。
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