税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の5(納付受託者の指定に係る公示事項)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項公示委任納付受託者

要約

納付受託者の指定に係る公示事項として、指定をした日を定める

備考
法第24条の4第2項の委任に基づく

登録免許税法施行規則 第23条の5(納付受託者の指定に係る公示事項)の条文本文

(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五 法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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