(納付受託者の指定に係る公示事項)
第二十三条の五 法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託者の指定に係る公示事項として、指定をした日を定める
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第二十三条の五 法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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